【2026年12月】iDeCo改正で拠出上限6.2万円・加入70歳まで – 出口の税金も変わる

2026年12月のiDeCo改正 — 拠出限度額と加入可能年齢の早見表

2026年8月時点で、iDeCo(個人型確定拠出年金)は制度開始以来もっとも大きな改正を目前に控えています。2026年12月から、拠出限度額と加入可能年齢が同時に引き上げられます。会社員なら月2.3万円が6.2万円へ。公務員は月2万円が5.4万円へと2.7倍になります。

ただし、この改正には報道であまり触れられていない部分があります。掛金の上限が上がるのと同じ時期に、受け取るときの税金のルールも変わっているのです。この記事では厚生労働省と財務省の公表資料をもとに、入口と出口の両方を整理します。

目次

2026年12月に変わる3つのこと

厚生労働省の資料によると、令和8年(2026年)12月から次の点が変わります。

ひとつ目は拠出限度額の引き上げです。会社員・公務員をまとめた第2号被保険者の枠が月6.2万円に統一され、企業年金がある場合はそこから他制度の掛金相当額を差し引いた金額が上限になります。自営業者などの第1号被保険者は月6.8万円から7.5万円へ。専業主婦(夫)にあたる第3号被保険者は月2.3万円のまま変更ありません。

ふたつ目は加入可能年齢の拡大です。厚生労働省は「70歳になるまで掛金の拠出が可能に」と説明しています。これまで自営業者や専業主婦(夫)は60歳未満、会社員でも原則65歳未満が上限でした。

三つ目は、改正の対象として新たに「60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でない人」という区分が設けられることです。定年後に働いていない期間でも、条件を満たせば月6.2万円まで拠出できるようになります。

なお実際の引き落としは2027年1月分からです。制度の切り替わりは12月ですが、口座からお金が動くのは翌月と覚えておくとずれません。

拠出限度額 早見表

加入者の種類ごとにまとめると次のようになります。

加入者の区分 現行(月額) 2026年12月〜
第1号(自営業・フリーランス) 6.8万円 7.5万円
第2号(会社員・企業年金なし) 2.3万円 6.2万円
第2号(会社員・企業年金あり) 2.0万円 6.2万円から他制度掛金相当額を控除
公務員(共済加入者) 2.0万円 5.4万円(例)
第3号(専業主婦・主夫) 2.3万円 2.3万円(変更なし)

出典:厚生労働省 公表資料(2026年8月時点で確認)

表を見て気づくのは、伸び幅が人によってまったく違うことです。企業年金のない会社員は約2.7倍、自営業者は約1.1倍。第3号被保険者にいたっては変わりません。「iDeCoの上限が6.2万円になる」という見出しは、すべての人に当てはまるわけではありません。

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公務員は月2万円から5.4万円へ

今回の改正でもっとも変化が大きいのは公務員かもしれません。厚生労働省が国家公務員・地方公務員向けに出しているチラシには、計算の中身がそのまま書かれています。

「62,000円(拠出限度額)-8,000円(共済掛金相当額)」。この引き算の結果が月5万4千円です。現行の月2万円と比べると2.7倍になります。

ここで大事なのは、6.2万円という数字が上限そのものではなく「他の年金制度と合わせた枠」だという点です。企業年金や共済にすでに拠出している分は、その枠から差し引かれます。だから企業年金のある会社員も公務員も、実際にiDeCoへ回せる金額は勤務先の制度によって一人ひとり違います。

自分の枠がいくらになるかは、勤務先の年金担当部署か、加入している運営管理機関に確認するのが確実です。「6.2万円まで出せる」と思い込んで申込むと、上限を超えた分が受け付けられないことになりかねません。

注意したいポイント

企業年金や共済がある人の6.2万円は「合算枠」です。実際にiDeCoへ拠出できる金額は、他制度の掛金相当額を引いた残りになります。金額は勤務先の制度設計によって変わるため、一律ではありません。

加入できる年齢が70歳まで広がる

厚生労働省の資料では「50歳で加入開始の場合、最大20年間の拠出が可能」という例が示されています。これまで60歳未満が原則だったことを考えると、加入をためらっていた50代にとっては前提が変わる話です。

60代前半で働き続けている人にとっても意味があります。再雇用で収入が下がったとしても、所得がある限り掛金は全額が所得控除の対象になります。加入期間が短くても、控除としては毎年効いてきます。

ただし70歳まで誰でも入れるわけではありません。老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受け取っている人は対象外とされています。年金の受給を始めるタイミングと、iDeCoを続けるかどうかは、セットで考える必要があります。

節税額はどれくらい変わるのか

iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。上限が上がるということは、控除できる金額も増えるということです。

企業年金のない会社員を例に計算してみます。掛金を現行の上限いっぱいである月2.3万円にしていた場合、年間の掛金は27.6万円です。これを改正後の6.2万円まで引き上げると、年間74.4万円になります。

仮に所得税と住民税を合わせた税率が20%だとすると、控除による軽減額は年5.52万円から14.88万円へ。差額は年9万円ほどです。20年続ければ累計で180万円を超える計算になります。

もちろん税率は所得によって変わりますし、掛金は原則60歳まで引き出せません。生活費を圧迫してまで上限まで出す必要はありません。ただ「枠が3倍近くに広がった」という事実は、老後資金の設計を一度見直す理由にはなります。

計算の手順
  • 月額の掛金 × 12 = 年間の掛金
  • 年間の掛金 ×(所得税率+住民税率)= 軽減される税額の目安
  • 自分の枠は「6.2万円 − 他制度の掛金相当額」で確認する

見落としやすい「出口」の改正

ここが今回いちばん伝えたい部分です。掛金の上限が話題になる一方で、受け取るときの税金のルールも2026年に変わっています。

財務省の令和7年度税制改正の解説には、こう書かれています。iDeCoの老齢一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたものに限る)を受け取った場合、その後に退職手当等を受け取るときは「受給年の前年以前9年内」に支払を受けた退職手当等として通算する、と。改正前は「前年以前4年内」でした。

この差は小さくありません。従来は、iDeCoを一時金で受け取ってから5年空ければ、勤務先の退職金について退職所得控除をあらためてフルに使える、といういわゆる「5年ルール」が知られていました。それが実質的に10年空ける必要へと変わったということです。

たとえば60歳でiDeCoを一時金で受け取り、65歳で退職金を受け取る予定だった人は、改正前なら通算の対象外でした。しかし令和8年1月1日以後に一時金を受け取る場合は9年内に入るため、退職所得控除が重複して使えなくなります。

入口の枠が広がったからといって、出口を考えずに一時金で受け取ると、増やした分の一部が税金で戻ってしまう可能性があります。年金形式で受け取る、受け取り順序を入れ替える、といった選択肢を含めて設計する必要があります。

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いま準備しておくこと

2026年8月の時点でできることは、大きく3つです。

ひとつ目は自分の枠を確認することです。企業年金や共済がある人は、6.2万円からいくら引かれるのかを勤務先か運営管理機関に問い合わせておきます。この数字がわからないと掛金の変更額を決められません。

ふたつ目は掛金変更の受付時期を調べることです。改正にあわせて運営管理機関ごとに事前受付が始まります。締切や必要書類は金融機関によって違うので、加入先の案内を確認してください。

三つ目は受け取り方の見直しです。すでに勤務先の退職金の予定額と時期がわかっている人は、iDeCoを一時金で受け取るか年金で受け取るかを、9年ルールを前提に考え直しておきます。60歳が近い人ほど、この検討は早いほうが選択肢が残ります。

よくある質問

2026年12月から自動的に掛金が増えるのですか?

いいえ。上限が引き上げられるだけで、掛金の額は自分で変更手続きをする必要があります。何もしなければ現在の掛金のまま継続されます。

専業主婦(夫)の上限は変わりますか?

第3号被保険者の拠出限度額は月2.3万円で変更ありません。今回の引き上げは第1号被保険者と第2号被保険者が対象です。

企業年金があると6.2万円まで出せないのはなぜですか?

6.2万円は他の年金制度と合わせた合算枠だからです。厚生労働省の公務員向け資料でも「62,000円(拠出限度額)-8,000円(共済掛金相当額)」という計算が示されています。他制度の掛金相当額を差し引いた残りが、iDeCoに拠出できる金額になります。

退職所得控除の「9年内」は誰に関係しますか?

iDeCoの老齢一時金を令和8年1月1日以後に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る予定がある人です。受給年の前年以前9年内に受け取った一時金が通算対象になるため、受け取る順序と間隔によって税負担が変わります。

60歳を過ぎて働いていなくても加入できますか?

2026年12月以降は、60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者でない人も新たな区分の対象になります。ただし老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している場合は対象外とされています。

まとめ

2026年12月のiDeCo改正は、拠出できる金額と加入できる年齢の両方を広げるものです。企業年金のない会社員は月2.3万円から6.2万円へ、公務員は月2万円から5.4万円へ。加入は70歳になるまで可能になります。

ただし6.2万円は合算枠であり、実際の上限は勤務先の制度によって変わります。そして同じ2026年に、受け取り時の退職所得控除の通算期間が4年内から9年内へと延びています。増やせる枠と、受け取るときの税金。この2つをセットで見ておくことが、今回の改正でいちばん大事な点だと考えます。

参考

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、税務・投資・法律に関する助言ではありません。制度は変更される場合がありますので、実際のご判断は上記の公式情報または専門家にご確認ください。