住宅借入金等特別控除申告書の書き方 — 令和8年分の年末調整で書く欄と調書方式・証明書方式の違い
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)は、1年目こそ確定申告が必要ですが、会社員なら2年目からは 年末調整で受けられます 。そのときに勤務先へ出すのが「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。2026年10月時点で国税庁が公表している令和8年分の「年末調整のしかた」と記載例では、 金融機関が税務署に残高を報告する「調書方式」なら、申告書に年末残高や控除額の見込額があらかじめ印字されている ことが説明されています。 この記事では、国税庁の資料をもとに、申告書が届く時期、調書方式と証明書方式で違う添付書類、各欄の書き方、繰上返済や連帯債務があるときの注意点を順番にまとめました。 目次 年末調整で住宅ローン控除を受けられる人 申告書はいつ・どこから届くか 調書方式と証明書方式で違う添付書類 申告書の各欄の書き方 繰上返済・連帯債務・借換えがあるとき よくある質問 年末調整で住宅ローン控除を受けられる人 住宅借入金等特別控除を受ける 最初の年分は、自分で確定申告をする必要があります 。年末調整で受けられるのは、その翌年以降の年分です。つまり、令和8年分の年末調整でこの申告書を出すのは、令和7年分以前に確定申告で控除を受けた人ということになります。 次のような場合は、年末調整でも控除を受けられないので注意してください。 その年の12月31日まで住み続けていない (亡くなった場合は、亡くなった日まで住んでいればその年は対象) 令和4年1月1日以後に住み始めた人で、 令和8年分の合計所得金額が2,000万円を超える (令和3年12月31日以前に住み始めた人は原則3,000万円、床面積40㎡以上50㎡未満の特例の住宅などは1,000万円) 給与以外に不動産所得や株の譲渡益などがある人は、合計所得金額の見積りで超えないかを先に確認しておくと安心です。 申告書はいつ・どこから届くか この申告書は会社が配る書類ではなく、 税務署から本人に交付されます 。紙の場合は、入居2年目に、控除を受ける各年分がまとめて送られてきます。毎年1枚ずつ使うので、届いた束は捨てずに保管しておきましょう。 交付のされ方 調書方式 証明書方式 書面(郵送) 入居2年目の11月下旬頃に各年分を一括送付 入居2年目の10月下旬頃に各年分を一...