保険料控除申告書の書き方 — 令和8年分の生命保険・地震保険の欄と23歳未満の6万円特例
保険料控除申告書は、その年に自分で支払った生命保険料・地震保険料・社会保険料・iDeCoなどの掛金を書いて勤務先に出し、年末調整で所得から差し引いてもらうための書類です。2026年10月時点で国税庁が公表している令和8年分の様式では、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられています。
この記事では、国税庁の記載例をもとに、4つの欄の書き方と控除額の計算方法、令和8年分の特例を受けるときに書く欄を順番にまとめました。
保険料控除申告書で書く4つの欄
正式な名前は「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」です。年末調整の時期に、扶養控除等申告書や基礎控除申告書と一緒に勤務先から配られます。中は次の4つの欄に分かれていて、自分に関係する欄だけを書けば大丈夫です。
| 欄 | 書くもの | 証明書の添付 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除 | 一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料 | 必要(旧契約で年9,000円以下のものは不要) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料・旧長期損害保険料 | 必要 |
| 社会保険料控除 | 給与天引き以外で自分が支払った国民年金保険料・国民健康保険料など | 国民年金保険料・国民年金基金の掛金だけ必要 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo(個人型確定拠出年金)など、自分で直接支払った掛金 | 必要 |
給与から天引きされている健康保険料・厚生年金保険料や、給与天引きのiDeCo掛金は、会社がすでに把握しているのでこの申告書には書きません。書くのは「自分で払ったもの」だけ、と覚えておくと迷いません。
書く前に用意するものと提出期限
書き始める前に、保険会社などから届く控除証明書をそろえます。生命保険・地震保険・iDeCoは、支払った金額を証明する書類を申告書と一緒に1部提出します。社会保険料のうち、証明書が必要なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけで、それ以外の社会保険料は添付しなくてかまいません。
- 提出先:給与の支払者(勤務先)。税務署へ直接出す必要はありません
- 期限:その年最後に給与の支払を受ける日の前日まで。実際には会社が決めた締切日に合わせます
- 金額の基準:「本年中に支払った」金額。分配を受けた剰余金などがあれば差し引いた後の金額を書きます
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生命保険料控除の欄の書き方
生命保険料控除の欄は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3段に分かれています。控除証明書を見ながら、1契約につき1行ずつ次の項目を書き写します。
- 保険会社等の名称/保険等の種類/保険期間又は年金支払期間
- 保険等の契約者の氏名/保険金等の受取人の氏名(あなたとの続柄)
- 新・旧の区分:平成24年1月1日以後に結んだ契約は「新」、それより前の契約は「旧」
- あなたが本年中に支払った保険料等の金額
保険金などの受取人は、あなた自身か配偶者・親族であることが必要です(個人年金保険料は親族を除きます)。新・旧の区分は控除証明書に書かれているので、そのまま写せば間違えません。
控除額は、新契約と旧契約で計算式が違います。国税庁の申告書に載っている計算式を表にすると次のとおりです。

| 年間の支払保険料 | 新契約(計算式Ⅰ) | 旧契約(計算式Ⅲ) |
|---|---|---|
| 新:2万円以下/旧:2.5万円以下 | 全額 | 全額 |
| 新:2万円超4万円以下/旧:2.5万円超5万円以下 | 支払額×1/2+1万円 | 支払額×1/2+1.25万円 |
| 新:4万円超8万円以下/旧:5万円超10万円以下 | 支払額×1/4+2万円 | 支払額×1/4+2.5万円 |
| 新:8万円超/旧:10万円超 | 一律4万円 | 一律5万円 |
一般・介護医療・個人年金をそれぞれ計算し、3つを合計した控除額の上限は12万円です。新契約と旧契約の両方がある場合、旧契約の支払額が6万円を超えるときは旧契約の計算額だけを使い(上限5万円)、6万円以下のときは新旧の計算額を合計します(上限4万円)。
令和8年分の特例:23歳未満の扶養親族がいる場合
令和8年分と令和9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる人が新契約の一般生命保険料を払っている場合、計算式Ⅱを使えます。対象になるのは平成16年1月2日以後に生まれた扶養親族です。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(計算式Ⅱ) |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | 支払額×1/2+1.5万円 |
| 6万円超12万円以下 | 支払額×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
たとえば新契約の一般生命保険料を年10万円払っている場合、通常の計算式Ⅰでは上限の4万円ですが、計算式Ⅱでは10万円×1/4+3万円=5万5千円になります。旧契約と合わせて計算するときの上限も6万円です。一方、生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。
特例を使うときは、申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に、その家族の氏名(フリガナ)、個人番号、生年月日、本年中の合計所得金額の見積額、あなたとの続柄を書きます。住所が別のときはその住所も記入します。
地震保険料控除の欄の書き方
地震保険料控除の欄には、保険会社等の名称、保険等の種類、保険期間、契約者の氏名、保険の対象となった家屋に住んでいる人などの氏名と、「地震保険料」か「旧長期損害保険料」かの区分を書きます。
| 区分 | 年間の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下 | 全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 | |
| 旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 全額 |
| 1万円超2万円以下 | 支払額×1/2+5千円 | |
| 2万円超 | 1万5千円 |
両方がある場合はそれぞれ計算して合計し、上限は5万円です。ただし、1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っているときは、どちらか一方を選んで控除を受けます。旧長期損害保険料の対象は、平成18年12月31日までに結んだ、満期返戻金のある保険期間10年以上の契約で、平成19年1月1日以後に契約内容を変更していないものに限られます。
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社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除
社会保険料控除の欄には、社会保険の種類、保険料支払先の名称、本年中に支払った保険料の金額を書きます。たとえば、給与天引きではなく自分で納めている国民年金保険料や国民健康保険料がここに入ります。国民年金保険料と国民年金基金の掛金を書いたときは、証明書の添付が必要です。
小規模企業共済等掛金控除の欄には、本年中に支払った掛金の金額を種類ごとに書きます。対象は、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金(iDeCo)、中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、企業型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金です。給与天引きのものは書かず、自分で口座振替などで払った分だけを、証明書と一緒に提出します。
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よくある質問
保険料控除申告書は今年分ですか、来年分ですか?
今年分(令和8年分)です。来年分を出す扶養控除等申告書とは年が違うので注意してください。
給与から天引きされている社会保険料も書きますか?
書きません。天引き分は会社が把握しています。書くのは国民年金保険料など、自分で直接支払ったものだけです。
控除証明書をなくしてしまいました。
生命保険・地震保険・iDeCo・国民年金保険料は証明書の添付が必要なので、契約先や支払先に再発行を依頼してください。旧契約の生命保険料で年9,000円以下のものは添付が不要です。
23歳未満の子どもがいれば、自動的に上限が6万円になりますか?
いいえ。申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄にその家族の情報を書き、新契約の一般生命保険料について計算式Ⅱを使う必要があります。介護医療保険料と個人年金保険料は対象外です。
控除額の計算が面倒です。自動で計算できますか?
国税庁の年調ソフト(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)を使うと、控除額が自動で計算され、申告書を作成できます。電子データで提出できるかどうかは勤務先に確認してください。
まとめ
保険料控除申告書は、今年(令和8年)自分で支払った生命保険料・地震保険料・社会保険料・iDeCoなどの掛金を書く書類です。生命保険料は新契約なら上限4万円、旧契約なら5万円、合計で12万円まで。令和8年分からは、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料(新契約)の上限が6万円になりました。控除証明書をそろえてから、会社の締切までに提出しましょう。
出典:国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書 記載例」、「昨年と比べて変わった点」、タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」「No.1145 地震保険料控除」、「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」。2026年10月22日時点の内容です。個別の判断は勤務先の担当者や税務署にご確認ください。